不動産業者が売主となる取り引きに適用されるクーリングオフ制度
土地や建物など不動産取引が行われる時、宅建業者が売主で宅建業者ではない一般の消費者が買主となるような場合、専門家ではない一般の消費者には知識や経験などに差があり不利益が生じる恐れがあります。
そこでこのような取り引きのケースでは、買主である一般の消費者にクーリングオフ制度が適用されます。ただし注意が必要な点として、事務所などで契約をした場合にはきちんと説明を受け、買う意志を持って契約したとみなされるのでこのクーリングオフ制度は適用されません。対象となるのは専任の取引主任者の設置義務の無い場所での契約締結や買い受けの申し込みをした場合です。またクーリングオフには8日間の期限があり、その間に書面によって行う必要があります。またこれは書面が宅建業者に届いた日ではなく、書面を発した日に効力を発します。